地震保険で屋根修理ができる条件とは?補償範囲や申請手順を解説
2025.12.07 (Sun) 更新
日本に住んでいる限り、地震への備えは避けて通れない問題といえます。
万が一お住まいの屋根が地震の被害を受けたときに備えて、あらかじめ地震保険について知っておくと安心です。
本記事では地震保険で屋根修理ができる主な条件や、受け取れる保険金の目安などについて解説します。
申請に失敗しないための注意点もあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 地震保険で屋根修理ができる主な条件
- 地震保険に加入している住宅の被害である
- 地震保険の対象となる被害である
- 屋根に「一部損」以上の損傷が認められる
- 地震発生後10日以内に受けた被害である
- 地震保険で支払われる保険金の目安
- 保険金額は火災保険の30%~50%の範囲で設定される
- 損害認定ごとの支払額の目安
- 地震保険の対象になる可能性のある屋根被害
- 屋根瓦のずれ・割れ・落下
- 屋根の棟の崩れ・落下
- 雨仕舞(あまじまい)の故障
- 地震保険を屋根修理に利用する際の流れ
- 地震保険の申請前に知っておきたい注意点
- 被害に気づいたらなるべく早く申請する
- 申請したら必ず受け取れるとは限らない
- 被災地を狙った悪質業者に注意する
- 地震保険を利用して屋根修理を検討する際は注意点をおさえて冷静に対応しよう
地震保険で屋根修理ができる主な条件
屋根修理に地震保険を利用するための主な条件は、次のとおりです。
・地震保険に加入している住宅の被害である
・地震保険の対象となる被害である
・屋根に「一部損」以上の損傷が認められる
・地震発生後10日以内に受けた被害である
上記4つの条件について、詳しく解説します。
地震保険に加入している住宅の被害である
地震保険は火災保険とセットで契約する仕組みです。
そのため、火災保険には加入していても地震保険には加入していない場合があります。
損害保険料率算出機構の2024年度統計によると、地震保険の付帯率が70.4%、世帯加入率は35.4%に留まっています。
平時のときから、地震保険の契約状況を確認しておきましょう。
地震保険の対象となる被害である
地震保険の補償対象となるのは主に以下のケースです。
・地震が原因で発生した火災
・地震による建物の損害
・地震が原因の津波による損害
・噴火による被害
地震による噴火や火災による被害は、火災保険では補償されないため要注意です。
屋根に「一部損」以上の損傷が認められる
地震保険は、地震によって受けた損傷の程度にも条件があります。
具体的には「全損、大半損、小半損、一部損」のいずれかに認定される必要があります。
それぞれの認定基準は以下のとおりです。
・全損:主要構造部の損害額が時価の50%以上、または焼失もしくは流失した床面積が延床面積の70%以上
・大半損:主要構造部の損害額が時価の40%以上50%未満、または焼失もしくは流失した床面積が延床面積の50%以上70%未満
・小半損:主要構造部の損害額が時価の20%以上40%未満、または焼失もしくは流失した床面積が延床面積の20%以上50%未満
・一部損:主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満、もしくは全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受けた場合
上記における主要構造部とは、土台や柱、壁、屋根を指します。
地震発生後10日以内に受けた被害である
地震保険は、地震などの発生日の翌日から起算して10日以内に受けた被害が対象です。
10日以上経ってから屋根の被害に気づいた場合でも、地震による損害と診断されれば対象となります。
また、原則として地震保険では、72時間以内に発生した地震は1回の地震とみなされます。
地震保険で支払われる保険金の目安
地震保険は、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
保険金額や保険金の支払い基準などは法律で決められており、すべての保険会社で共通となります。
ここでは、地震保険の保険金額や、損害認定ごとの支払額の目安をご紹介します。
保険金額は火災保険の30%~50%の範囲で設定される
地震保険の保険金額は、火災保険の30%〜50%の範囲内で設定します。
ただし建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額です。
複数の地震保険に加入していても、支払われる保険金の総額は同一となります。
損害認定ごとの支払額の目安
平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合、以下が支払額の目安です。
・全損:地震保険金額の100%(時価が限度)
・大半損:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
・小半損:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
・一部損:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
時価とは、使用による消耗や経年劣化を考慮した現状相当の金額を指します。
建物の維持や管理状況などによっても金額は変動するため、詳細は契約している保険会社に確認してください。
地震保険の対象になる可能性のある屋根被害
どのような屋根の被害が地震保険の対象になるのか、気になる方もいるかもしれません。
地震保険の対象になる可能性のあるケースを、詳しく解説します。
屋根瓦のずれ・割れ・落下
よくあるケースが、地震によって瓦のずれや落下を起こした場合です。
屋根本体が激しく損傷し、屋根全体が沈んだり落ちたりすることもあります。
放置すると雨漏りや内部腐食などを起こし、建物全体の耐久性に悪影響を及ぼすため、早急な修理が必要です。
屋根の棟の崩れ・落下
棟は屋根の頂点にあり、屋根同士が重なる部位です。
築年数が古い瓦屋根の場合、地震で棟が崩れたり落ちたりすることがあります。
下地部分や漆喰などが劣化して固定力が弱くなると発生しやすいため、定期的に点検しておきましょう。
雨仕舞(あまじまい)の故障
雨仕舞とは雨水の浸入を防ぐために、水の流れをコントロールする処置全般のことです。
窓のサッシや、屋根と外壁の接合部などに施工されています。
故障すると排水が適切に行われなくなり、雨漏りしてしまうリスクがあります。
地震保険を屋根修理に利用する際の流れ
地震保険を申請する流れは次のとおりです。
・被害箇所の写真を撮影する
・必要書類(図面や保険証券など)を準備する
・契約している保険会社へ連絡する
・保険会社の現地調査を受ける
・保険会社の鑑定人による現地調査を受ける
・算定された保険金額を確認する
・保険金の支払いを受ける
現地調査前に片付けや応急処置をする場合は、先に写真撮影をしておきましょう。
撮影に危険が伴う場合は無理をせず、屋根修理の専門業者に依頼すると安心です。
申請書類を書くタイミングや、保険金が支払われるまでの期間などは保険会社によって異なります。
地震保険の申請前に知っておきたい注意点
地震保険の申請にはいくつか注意点があり、知っておかないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
スムーズに申請できるよう、次に解説する内容をぜひ参考にしてください。
被害に気づいたらなるべく早く申請する
地震による被害に気づいたら、できるだけ早めに手続きするのをおすすめします。
保険法により、地震保険の請求期限は原則として3年で時効を迎えるためです。
ただし大規模災害の場合は、3年以上前の損害でも補償を受け付ける特例措置を設けるケースはあります。
なるべく早く保険会社に問い合わせを行い、対象になるかどうかを確認しましょう。
申請したら必ず受け取れるとは限らない
地震保険を申請しても、保険会社の判断によっては保険金が受け取れない可能性もあります。
地震保険の対象外となる主なケースは、以下のとおりです。
・経年劣化
・紛失または盗難によって生じた損害
・地震などが発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害
・損害の程度が一部損に至らない損害 など
自分では地震による被害だと思っていても、対象外と判断される可能性がある点は知っておきましょう。
被災地を狙った悪質業者に注意する
大規模な地震のあとは、悪質業者の被害が増加します。
よくあるのが地震による被害が発生した後に無料で点検すると訪問し、不安を煽って高額の修理を契約させようとするケースです。
ほかにも「財務省から地震の損害調査の委託を受けた」という話をする業者は詐欺である可能性が高いです。
財務省が直接、業者などに損害調査を委託している事実はありません。
不審に思って契約を解除しようとした際に、高額な違約金を請求されたケースもあります。
工事の必要性や費用が適正かどうかを、すぐに判断するのは困難です。
その場では契約せず、十分調べてから業者を選ぶのをおすすめします。
地震保険を利用して屋根修理を検討する際は注意点をおさえて冷静に対応しよう
地震によって屋根が割れたり崩れたりした場合、地震保険を利用して修理できる可能性があります。
地震保険で支払われる金額は、保険金額や損傷の程度などによって決定されます。
もし被害に気づいたら、なるべく早く保険会社に連絡し手続きを行いましょう。
また、被災地を狙った悪質業者の被害に巻き込まれないよう、慌てず冷静に手続きや業者選びをするのも重要なポイントとなります。





















