住宅改修費の支給について(福岡市)
2024.04.14 (Sun) 更新
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福岡市・糸島市にお住いの皆さんこんにちは!
先日の各自治体で申請すればもらえるお金についてのブログは皆さん見ていただけましたでしょうか。
まだ見られていない方はこちらをご覧くださいね🙌
今回は先日ご紹介したマチイロアプリで見つけた
住宅改修費の支給(福岡市)についてお話します。
まず、この補助金をもらえる対象となるのは、
介護保険の要介護認定
又は要支援認定を受けた方です。
対象の住宅改修内容は下記です。
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給内容としては、
改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割又は7割が支給されます。
また、住宅改修費の支給方法には、
「償還払い」と「受領委任払い」
上記2つの方法があります。
償還払いとは、
利用者が工事費用をいったん施工業者に全額支払い、支給対象となる工事費用の9割~7割が後から利用者に支払われます。
受領委任払いとは、
利用者は支給対象となる工事費用の1割~3割
(支給対象外工事を含む場合はその工事費用も含む)を施工業者に支払い、
支給対象となる工事費用の9割~7割は、
利用者の委任を受けた施工業者に支払われるというものです。
※受領委任払いを利用する場合、
利用者はあらかじめ施工業者から
承諾を得る必要があります。
なお、受領委任払いの利用にあたって、
あらかじめ市や区へ手続きする必要はありません。
申請手順
①ケアマネジャー等に相談
必ず担当のケアマネジャー等と相談して
改修内容を決めましょう。
住宅改修が必要な理由書が必要です。
※担当のケアマネジャーがいない方は、
お住まいの区役所の
福祉・介護保険課にご相談しましょう。
②住宅の所有者が本人でない場合
所有者の承諾が必要です。
(所有者が家族の場合は不要、但し賃貸契約がある場合は必要。)
③工事見積り
施工業者に見積りを依頼します。
住宅改修予定箇所の写真を撮ってください。
(撮影日の記載入り)
④(事前)申請書の提出
施工業者が決定したら、
お住まいの区の福祉・介護保険課に
必要な書類を添付して申請書を提出します。
※(事前)申請書提出後に
工事内容等に変更があった場合は、
速やかに変更内容を届出する必要があります。
⑤工事完了後
工事完了後に住宅改修の箇所ごとに写真を撮ります。(撮影日の記載入り)
⑥工事代金の支払い
工事代金を支払って
施工業者から領収書を受け取ります。
⑦完了届出書の提出
お住まいの区の区役所福祉・介護保険課に、
必要書類を添付して完了届書を提出します。
⑧審査・支給決定
住宅改修の内容を審査して
住宅改修費支給額を決定します。
支給額決定後、本人に通知が来ます。
詳しく知りたい方は、
お住まいの区の区役所保健福祉センターへ
お問い合わせくださいね☆
住宅改修費の支給について(福岡市)でした✨
最後までお読みいただきありがとうございました。
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