雨漏りによる家賃減額について
2022.09.22 (Thu) 更新
マンションやアパート、住宅のオーナー様必見!
雨漏りによる家賃減額について
福岡市、糸島市にお住いの皆さんこんにちは
福岡市・糸島市地域密着 屋根外壁塗装専門店ユーペイントです。
さて今回はタイトルの通り、
雨漏りによる家賃減額について
お話させていただければと思います。
9月に入り次から次へと台風情報が溢れている中、当社でも雨漏りのお問い合わせも多くいただいております。
雨漏りが発生しないような対策が1番大切ですが、急な雨漏りが発生してしまった時の対処法を知っておくことも重要です。
何かご不安点や、ご不明点などございましたら
お気軽に弊社へお問い合わせくださいませ。
福岡市・糸島市の外壁塗装・屋根塗装のことなら塗装専門店のユーペイントへご連絡お待ちしております。
0120-92-7754
営業時間 9:00-18:00(年中無休)
どちらの過失になるのか
雨漏りが発生した際、過失はどちらになるのかご存知でしょうか。
基本的に修理や修繕で必要な費用は、物件の所有者が支払うことになっています。
貸家や貸部屋の雨漏り発生により
居住できなくなる原因として
建物のメンテナンス不足
が1番の原因として挙げられます。
これは家賃を頂いている限り、そこに住んでいる住民ではなく貸主(オーナー)様の過失となります。
管理会社の契約内容によって異なりますが
入居者様の故意過失であれば、貸主(オーナー)様が負担することは少ないです。
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家賃減額しなければならないのか
雨漏りなどで入居者様がその部屋に
居住できなくなってしまった場合、
今までは減額請求ができると
入居者様の権利となっていました。
しかし民法の改正により減額されると
貸主(オーナー様)が対応しなければならない義務へと変更になりました。
・トイレ
・お風呂
・ガスが使用できない
上記のような場合でも家賃の減額の対象になります。
業者の手配や、費用の工面など、対応しなければならないことが多いため免責日数もありますが、あっという間に過ぎてしまうのが現実です。
どのくらい減額されるのかは明確な基準が定められていません。
こちらも管理会社によって内容は異なります。
しかし家賃の減額を行う事により
少なからずダメージを受けてしまうことと思います。
では、そうならないためにはどうするべきかをお伝え致します。
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負担を増やさない為にも定期的なメンテナンスを
最後にメンテナンスを行ったのはいつですか?
屋根や壁等場所にもよりますが、3~5年程で劣化は進んでいきます。
劣化を放置してしまうと雨漏り発生だけでなく、大規模な改修工事が必要となる可能性も出てきます。
外壁のひび割れ
→半年に1回は目視で確認しましょう
屋上の劣化状況の確認
→屋上に入れない場合は管理会社へ問い合わせるか
ドローン診断を業者へ依頼しましょう
屋上がある物件の場合、
定期的な点検を行い、劣化状況がかなり進んでいる場合は屋上防水などの工事を検討しましょう。
特に屋上はすぐ下に部屋がありますよね。
メンテナンスを怠ると、すぐ下の部屋へと影響します。
管理会社との契約を確認しておく
管理会社とご契約されている場合、契約内容を確認し内容を把握しておきましょう。
メンテナンス時期になれば、管理会社から適切なアドバイスを頂けると思います。
画像をタップでドローン診断の紹介ページに移ります。
個人で費用負担をしなければならない場合は「火災保険」が適用されるのか確認しましょう。
台風など自然災害が原因での雨漏りは、火災保険が適用される可能性があります。
ユーペイントでは大型物件や管理会社様を通してのご契約も賜っております。
些細なことでもお気軽にお問い合わせくださいませ。
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お持ちの物件の資産価値を向上させましょう。
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